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過払い金を取り戻せる人は?

過払い金を取り戻せる人はどんな場合でしょうか?

利息制限法を超えた金利で支払いをし みなし弁済が成立しない場合(ほとんど成立しない)過払い金返還請求ができます。

利息制限法
元本が100,000円未満の場合 20%
元本が100,000円以上1,000,000円未満の場合 18%
元本が1,000,000円以上の場合 15%

利息制限法を超えて 出資法上限年利29.2%まではみなし弁済規定の条件をすべて満たしていれば有効な利息となり返還請求できません。

みなし弁済規定適用の条件
・貸金業者が業として行う金銭消費貸借の利息契約に基づく支払いであること。
・債務者が自ら利息に充当する旨を意思表示して払った場合であること。
・債務者が利息制限法超過利息が無効であることを知りつつ、債権者の強制を伴わず自発的に支払った場合。
・契約の際 貸金業者が法に定めた契約書面を債務者に交付していること。
・貸金業者が利息受領の際に受取証書を債務者に交付していること。

2006年1月の最高裁判所の判決により みなし弁済規定の条件をすべて満たしている業者は皆無であるらしいので 利息制限法以上の金利を払った方は過払い金の返還請求ができることになります。

こんな状況ですから消費者金融大手5社は、2006年中間決算で過払い金の返還請求に備えて各社とも500億円から3000億円!もの引当金を積みました。これだけで驚いてはいけません貸金業者全体ではこの10年間で蓄積した過払い金の累計金額は約10兆円に上るそうです。

 ちなみに2005年に消費者金融大手5社が返還した過払い金の金額は合計617億円!過去10年分は請求できるそうですから 取り戻せる人には朗報 貸金業サイドには経営を根本を見直さなければならい大きな出来事といえます。

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