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自己破産 財産がない場合

債務者にめぼしい財産がない場合 財産を配当する手続き等がない為 裁判所は破産手続開始決定と同時に破産手続が終了する同時廃止となります。同時廃止が決定されると裁判所は免責の審尋に入り免責が決定されると支払いの義務がなくなります。


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