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自己破産手続き 財産のある場合

 債務者が所有している財産が、破産手続きの費用と債権者に配分できるだけの価値があると判断されれば裁判所は破産手続開始決定と同時に破産管財人(通常弁護士)を選任します。この時から債務者の財産を処分できるのは破産管財人となります。

 破産管財人は、債務者の財産を債権者に公平に分配するため債権者全員を集めて債権者集会を開きます。債権者集会で配当額が決まると破産管財人は換金した財産を各債権者に配当します。配当が済んだところで裁判所が破産終結決定をします。
 その後もう債務の支払い義務はないことを裁判所が免責として決定してくれるます。債権者から異議申し立てなどがなければ、免責許可が決定されてから2週間後には復権となり生活を再スタートできます。

もし、免責が受けられなかった場合には、破産した状態のままで、借金も残った状態です。
ただし、自己破産の申立をした時点で、返済できる状態ではないということが債権者には分かるわけですから、以降の取立てをあきらめる債権者は多いようです。

免責が不許可の場合は、高等裁判所へ免責不許可の決定に対して意義を申し立てるか、再度任意整理などを行うことになります。

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