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利息制限法

利息の上限金利を決めた法律のこと。貸付金額により利息の最高限度が異なりこれを超えた部分の利息契約は無効となり、超えた部分の返済は元本の返済に充当される。

元本が100,000円未満の場合 20%
元本が100,000円以上1,000,000円未満の場合 18%
元本が1,000,000円以上の場合 15%

利息の上限を超えて支払われた利息は直ちに無効とはなりません。みなし弁済規定(貸金業法43条)によって出資法上限年利29.2%に違反していなければ有効な利息の弁済とみなされます。これがちまたで問題になっているグレーゾーンと呼ばれるものです。

みなし弁済規定が認められるには一定の要件が必要でこの用件が満たされずに返還請求訴訟がおこされるケースが多いようです。

みなし弁済規定適用の条件
・貸金業者が業として行う金銭消費貸借の利息契約に基づく支払いであること。
・債務者が自ら利息に充当する旨を意思表示して払った場合であること。
・債務者が利息制限法超過利息が無効であることを知りつつ、債権者の強制を伴わず自発的に支払った場合。
・契約の際 貸金業者が法に定めた契約書面を債務者に交付していること。
・貸金業者が利息受領の際に受取証書を債務者に交付していること。

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