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貸金業法改正の概要

社会問題化している多重債務者問題の解決するために 第165回国会で成立した貸金業法改正の概要を解説します。今回の改正では、グレーゾーン金利の撤廃が注目されていますが、審査の厳格化による貸し渋りなども懸念されています。

貸金業の適正化

■貸金業への参入条件の厳格化

1.貸金業への参入条件の厳格化
・純資産が5000万円以上とする。(施行後1年半以内に2000万円、上限金利引き下げ時5000万円の順に引き下げ)
・法令遵守の為の助言・指導を行う貸金業務取扱主任の資格試験を導入し合格者を営業所に配置。

2.貸金業協会の自主規制の強化
・貸金協会を認可を受けて設立する法人とし、貸金業者の加入を確保するとともに、都道府県ごとの支部設置を義務付ける。
・広告の頻度や過剰貸付防止等について自主規制ルールを制定させ、当局が認可する枠組みを導入する。

3.行為規制の強化
・夜間に加えて日中の執拗な取立行為など、取立規制を強化する。
・貸付にあたり、トータルの元利負担額などを説明した書面の事前交付を義務付ける。
・貸金業者が、借り手の自殺による保険金が支払われる保険契約を締結することを禁止。
・公正証書作成にかかる委任状の所得を禁止。利息制限法の金利を超える貸付の契約について公正証書の嘱託を禁止。
・連帯保証人の保護を徹底するため、連帯保証人に対して、催告・検索の抗弁権がないことの説明を義務付ける。

4.業務改善改善命令の導入
・規則違反に対し機動的に対処するために、登録抹消や業務停止に加え、業務改善命令を導入する。


■過剰貸付の抑制

1.指定信用情報機関制度の制定
・信用情報の適切な管理や全件登録などの条件を満たす信用情報機関を指定する制度を導入し、貸金業者が借り手の総借入残高を把握できる仕組みを整備する。

2.総量規制の導入
・貸金業者に借り手の返済能力の調査を義務付ける。(個人が借り手の場合には、指定信用情報機関の信用情報の使用を義務付け)
(1)自社からの借入残高が50万円超となる貸付
または
(2)総借入残高が100万円超となる貸付
の場合には、年収等の資料の取得を義務付ける。
・調査の結果、総借入残高が年収の3分の1を超える貸付など、返済能力を超えた貸付を禁止する。

(参考文献:CIC INFOMATION vol.53)

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