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改正貸金業法が全会一致で成立 2009年末めどに灰色金利撤廃

改正貸金業法が13日の参院本会議で全会一致で成立 2009年末めどに灰色金利撤廃される見通しとなった。
消費者金融などの高利益の元になっていたグレーゾーン金利の撤廃などを盛り込んだ、改正貸金業法案が可決されました。グレーゾーン(灰色)金利は撤廃される。今後は、多重債務者向けの相談窓口の設置や低利融資制度などの対策が焦点となる。

改正貸金業法 主な改正点は次の通り

  • みなし弁済規定」を撤廃し、年20%を超える違反を刑事罰・行政処分の対象とする。
  • 借りすぎを防ぐため 借り入れ限度は原則年収の3分の1以内とし、業者には信用情報機関への登録と、貸付時に借り手の借入残高の確認を義務付ける。
  • 規模の小さな貸金業者は利益を過剰に追求する恐れがあるとして 約3年間で貸金業者の純資産額の登録条件を5,000万円以上に引き上げる。
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